三六協定

(さぶろくきょうてい)労働基準法36条に基づき、時間外労働、休日勤務などについて、労使間で締結する協定書のこと。36協定がないと、使用者は労働者を労基法(週40時間、週休1日以上)以上働かせることはできない。