雄叫 2024.12.18 5日間の年休取得 2024年12月18日 労働基準法が改正され、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督職者含む)に対して、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが雇用主に義務付けられました。 Post Navigation Previous 2024.12.17 生物の多様性Next 令和6年度岡山市会計年度任用職員 募集要項(日額)